特定商取引に基づく表記

(1)以下のような場合でお申込みされたときは訪問販売又は電話勧誘販売となります。

a、住居や職場を訪問された場合
b、お店以外の場所における1日程度の展示会等でお申込みをされた場合
c、路上・道路等又は喫茶店等で呼び止められた場合
d、本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに呼び出され、又は電話をかけさせられた場合
e、「特にあなただけが選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出され、又は電話をかけさせられた場合
f、お店からの電話勧誘によりお客様が郵便等(電話・ファクシミリ・電子メール等を含む)でお申込みされた場合

(2)上記の場合でも次のような場合はクーリングオフできませんのでご注意ください。

a、お客様のほうから訪問するよう依頼した場合
b、お客様のほうから申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
c、訪問販売では、お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1回、店舗がない場合は2回以上お取引がある場合、また電話勧誘販売では、お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、2回以上お取引がある場合
d、お客様が営業のたま又は営業としてお申込みされた場合
e、職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合

(3)特定商取引法、割賦販売法の指定商品については、クーリングオフできますが、下記の商品については、信用又は消費された場合は、クーリングオフできなくなりますのでご注意ください。 ただし、販売店がお客様に商品を使用させ、又は使用させた場合はこの限りではありません。

はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム

(4)特定商取引法、割賦販売法で定める指定権利・指定役務はクーリングオフできます。
クーリングオフできる主な権利・役務は次のとおりです。

○権利
保養施設・スポーツ施設を利用する権利、語学の教授を受ける権利
○役務
庭の改良、保養施設・スポーツ施設の利用、エステティックサロンの利用等、墓地や納骨堂の利用、衣服の仕立て、門扉その他の建具・太陽光発電装置・建築用パネル等・浴槽・台所流し・便器・浄化槽・焼却炉の取付け又は設置、バルコニー・車庫・物置の組立て又は設置、結婚相手の紹介サービス、家屋・門・塀・太陽光発電装置・浴槽・台所流しの修繕又は改良、家屋も有害動植物の防除、かつらの調整、技芸又は知識の教授(学習塾、家庭教師、着付教室、資格取得講座等)